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不動産をご購入、ご売却時に役立つ不動産用語集です!

アルファベット あ行 か行 さ行
た行 な行 は行 ま行
や行 ら行    

 

アルファベットの不動産用語

【CATV】
Cabletelevisionの略で、有線テレビのこと。
【DK】
DiningとKitchenのそれぞれの頭文字。ダイニング・キッチンの意味で使用します。
ダイニングルームとキッチンが一体となったもの。
【HPC】
Hard Precast Concrete の略で、鉄骨とプレキャストコンクリートパネルを組み合わせた構造のこと。
【K】
Kitchenの頭文字。キッチンの意味で使用します。
【LDK】
LivingとDiningとKitchenのそれぞれの頭文字。リビングとダイニングとキッチンが一体となったもの。
【PC】
Precast Concrete の略で、予め型に入れて(プレ)、形を整えた(キャスト)コンクリートパネルを使用した構造のこと。
【RC】
Reinforced Concreteの略で、鉄筋コンクリート造のこと。
【SRC】
Steel Reinforced Concreteの略で、鉄骨鉄筋コンクリート造のこと。
【WPC】
Wall Precast Concreteの略で、壁式プレキャストコンクリート造のこと。
【WRC】
Wall Reinforced Concreteの略で、壁式(壁で支える形式)鉄筋コンクリート造のこと。

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あ行の不動産用語

【青田売り】
元来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越して予め産米を売ること」の意味ですが、不動産業界では、未完成の宅地あるいは建物の売買等をいう。青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限(同法33条)、工事完了時における形状・構造等の書面による説明(同法35条1項5号)、契約締結時の時期の制限(同法36条)、手付金等の保全(同法41条)の規制を受けます。
【移転登記】
ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによってなされる登記をいう。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できる全ての権利についてなされる。尚、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。
【違反建築物】
建築基準法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物および一度適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増改築、用途変更等の結果、違法となった建築物のこと。特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建物の所有者等に
対し、工事の施工停止を命じ、または当該建物の除却・移転・改築・使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建築基準法 9 条)。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築付加」等の表示をしなければならないとされています
(不動産の表示に関する公正競争規約 9 条)
【一般媒介】
媒介契約の一種で、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介などを依頼することが許されているもの。一般媒介契約が締結されていても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されていないので、有利な取引の機会がそれだけで広くなります。一般媒介契約を締結する場合には、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書にて締結することが望ましいとされています。
【請負契約】
請負人がある一定の仕事を完成させ、注文者がこれに報酬を支払う契約のこと(民法 632 条)。一般的には、建物の建築や土木工事など有形的な仕事について締結する。注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を支払う(同法 633 条)。これに瑕疵があれば補修や損害賠償の請求ができる。(同法 641 条)。尚、土木工事等の業者との請負工事については、紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は請負契約書)を作成交付しなければなりません(建設業法 19 条)。
【売主】
住宅や土地などについて直接売買契約を交わして販売するもの。宅建業者が売主の場合、一般消費者を保護する為に販売においてさまざまな制限が課せられています。また、宅建業者が売主の土地もしくは住宅を購入する買主は、仲介手数料を支払わなくても良いというメリットがあります。
【オーナーチェンジ】
投資用にマンションや一戸建てを購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側から見ると、家主が変わることになります。購入者は、新たに入居者を探す必要が無いというメリットがあります。
【オープンハウス】
新築住宅や中古住宅を販売するために行う集客方法の一つです。数日前から物件の周辺地域にチラシ等の広告物を配布して、特定の日に販売物件を開放し、一般の購入希望者に自由に中を見てもらいます。
【オール電化】
キッチンや暖房、給湯などの主な住宅設備のエネルギーを全て電気で賄うシステムのこと。


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か行の不動産用語

【買換え特約】
住宅を買換える場合、すでに持っている物件の売却前に新規物件の購入契約を締結すると、手持ち物件を売却できないと非常に困ることがあります。そこで、そのような事態に備えるためには、購入契約に「○月×日までに○○○万円以上で手持ちの物件を売却出来なかった場合には、本契約を白紙解約できる」旨の特約を付けることが必要になる。この特約を「買換え特約」という。
【解約条件】
将来不確定な事実が発生することによって、契約等法律行為の効果が消滅する場合の、不確定な事実のこと(民法 127 条 2 項)。反対に、契約等の効果の発生が不確定な事実にかかっている場合を停止条件という(同法 127 条 1 項)。
【買取保証】
個人所有住宅の買換えや至急換金、売主の事情によって不動産売却と資金調達が連動し、かつ時間的制約がある場合、不特定買主との合意による売買契約成立のみに期待することは売主にとって大変危険なので、売主の不安を除き危険負担を分散するために、一定媒介期間経過後に希望価格での成約にいたらない時は、媒介業者が査定価格から公租公課と必要経費を減じた価格で買い取ることを約束することがある。これを「買取保証」という。
【開発許可】
市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為を行おうとする者に、都道府県知事または政令指定都市の長が与える許可のこと(都市計画法 29 条)。許可を必要とする面積は、原則 1,000 u以上とされていますが、三大都市圏の一定の地域では 500 u以上とされています。また、都道府県の規制により区域を限って 300 uまでの範囲で別に定めることが出来るものとされている。当該都市計画が定められていない都市計画区域においても 3,000 u以上の開発行為を行う場合も同様にこれが必要です。
【解約】
当事者の一方の意思表示により、賃貸借・雇用・委任・組合などの継続的契約関係を消滅させること。契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生じるとされています。
【解約手付】
一度売買契約を締結し、後に解除しうることとして授受される金額のこと。一般にその金額についての制限などはありませんが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、売買代金の 20 %かつ 1,000 万円を超えることは出来ません(宅建業法 39 条)。解約手付けが授受されると、買主からはそれを放棄すれば、または売主からはその倍額を返還すれば契約を解除することが出来る(民法 557 条 1 項)。但し、契約の相手方が契約で定められたことを始めるなどの履行に着手すると、手付解除は認められない。
【瑕疵担保責任 】
売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任のこと(民法 570 条)。「売主の担保責任」の一形態です。ちなみに、「瑕疵」とは、建物にシロアリがついていたとか、土地が都市計画道路に指定されていたなどのこと。買主は、善意無過失である限り、契約時にはわからなかった瑕疵のために損害を受けたときは、売主に対して賠償請求をすることが出来ます。また、瑕疵のため契約の目的を達成することが出来ない場合には、契約を解除することも出来ます(同法 566 条 1 項)。
【瑕疵担保責任についての特約の制限】
宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約においては、瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法 570 条において準用する同法 566 条 3 項に規定する期間)をその目的物の引渡しの日から 2 年以上とする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならないと規定されています。買主に不利な特約とは、瑕疵担保を負わないものとする、これを負う期間を買主が知ったときより 1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行うものとするもの、瑕疵の箇所によっては責任は負わないものとする等、があげられます。宅建業法では、このような買主に不利な特約を制限するとともに、これに反した特約については無効としている(宅建業法 40 条)。    
【仮登記】
本登記をなしうるだけの実体法上、または手続法上の要件が完備していない場合に、将来の登記の順位を保全するため、予め行う登記のこと(不動産登記法 2 条)。後日要件が完備して本登記が行われれば、仮登記の順位が当該本登記の順位になるという順位保全効力を有する(同法 7 条 2 項)が、仮登記のままでは対抗力はありません。このような仮登記の一時的・仮定的性格に鑑み、実務上仮登記申請の際には登記済証、利害関係人の承諾書の添付は必要とされない。
【管理組合】
区分所有建物(マンションなど)の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者で構成される団体のこと。建物の区分所有等に関する法律は「区分所有者は全員で、建物ならびにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが出来る。」(同法 3 条)と規定し、区分所有者は当然にこの団体の構成員となるとしています。一般的には、区分所有者による集会を経て設立されます。
【管理形態】
マンション等の区分所有建物の維持管理については、通常管理組合と管理会社との間に管理委託契約が締結されて、その契約の内容に応じて管理形態が定められる。主な管理形態は次のようなものがあります。
  @ 巡回管理:管理人を定期的に巡回させて管理業務を行う形態
  A 日勤管理:管理人を通勤させて業務を行う形態
  B 常駐(住込)管理:管理人が住込みをして管理業務を行う形態
管理形態により管理の内容、サービス、雇用が異なるので、それぞれのマンションの規模、立地条件、設備等により適当なものを選定するべき。
【旧法借地権】
「借地法」と「借家法」が統合して出来た「借地借家法」(新法)施行以前に契約した借地のこと。新法に比べ期間などが概ね有利な場合が多く、土地の価格は相場よりも安い。
【旧法地上権】
前期の「旧法借地権」の内、権利形態が「地上権」になっているもののこと。
【近隣商業地域】
都市計画法( 9 条)で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
  (建築できるもの)
  1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
  2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
  3 )店舗(面積の制限なし)
  4 )事務所(面積の制限なし)
  5 )危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が 150 平方メートル以下の工場
  6 )ホテル・旅館(面積の制限なし)
  7 )ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋など(面積の制限な   し)・客席が 200 平方メートル未満のミニシアター
  8 )自動車教習所(面積の制限なし)
  9 )倉庫業の倉庫
【建築確認】
特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する際や、都市計画区域内に建築物を建築するときなどに、その計画が建築基準法及び関連法令に適合しているかどうか、建築主事や指定機関の確認を受けること。これが無いと建築は出来ない。
【建築条件付(売り地)】
土地の売買契約締結後、 3 ヶ月以内に売主との間で住宅の建築請負契約を締結することを条件としている土地の売買契約のこと。(建築請負契約が成立しない場合には土地売買契約自体も白紙になる。)
【建ぺい率】
建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が 100 u、その敷地上にある住宅の建築面積が 50 uならば、この住宅の建ぺい率は 50 %ということになる。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
【コーポラティブハウス】
土地・建築物を共有し、居住することを前提に、入居予定者が事前に組合を結成、その組合員による協同建設方式で造られた住宅のこと。土地の入手から建物の設計・建設・管理等における諸問題をその組合で対処していく。自分達で話合い、解決するため大変なことが多いが、独自性のある家づくりを可能とし、協同製作の楽しさをも味わうことができる。
【コートハウス】
パティオなどの中庭を設けている住宅のこと。
【工業専用地域】
都市計画法( 9 条)で「 工業の利便を増進するため定める地域 」と定義されている。
(建築できるもの)
  1 )公衆浴場
  2 )店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
  3 )事務所(面積の制限なし)
  4 )工場(面積の制限なし)
  5 )カラオケボックス
  6 )自動車教習所(面積の制限なし)
  7 )倉庫業の倉庫
【工業地域】
都市計画法( 9 条)で「 主として工業の利便を増進するため定める地域 」と定義されている。
(建築できるもの)
  1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
  2 )公衆浴場、老人ホーム
  3 )店舗(面積の制限なし)
  4 )事務所(面積の制限なし)
  5 )工場(面積の制限なし)
  6 )ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋など(面積の制限なし)
  7 )自動車教習所(面積の制限なし)
  8 )倉庫業の倉庫
【国土法】
国土利用計画法の略で、地下の高騰防止の為に制定され、一定規模以上の土地を売買する場合、許可または届出が必要になる。

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さ行の不動産用語

【債務不履行】
債務者が、その責めに帰すべき事由(故意、過失)によって、債務の本旨に従った履行をしないこと(民法 415 条)。履行期に遅れた「履行遅滞」、履行する事が出来なくなった「履行不能」、および履行はしたが十分でない「不完全履行」の3つの態様がある。履行遅滞と不完全履行でまだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制も出来ますが、債権者はこれとともに三階賠償の請求も出来ることになっています(同条前段)。履行不能または不完全履行で、もはや履行の余地が無い場合には、これに代わる損害賠償請求ができる(同条後段)。また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることが出来る。
【在来工法】
日本でもっとも伝統的な木造の建築方法のこと。設計の自由度が高く増改築も容易で高い人気を誇る。「木造軸組工法」とも呼ばれている。
【更地】
土地の上に建物などの定着物がない状態の土地のこと(⇔古屋あり・上物あり)
【市街化区域】
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域のこと。   
【市街化調整区域】
市街化を抑制すべき区域で開発許可を受けた土地以外の土地では、原則として開発行為、建築物建築が禁止されている。
【敷地延長】
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼ぶ。またこうした狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。またこうした土地のことを、その形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗ざお地」と呼ぶこともある。
【敷地権利】
所有権や借地権のこと
【敷地面積】
建築物の建っている土地の面積のこと。
【実測面積】
公簿(登記簿)に記載されている面積ではなく、実際に測量した面積のこと。
【私道】
民間の個人や法人が所有している道路のこと。「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数の人が通行するために築造されたものもある。「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になることができる。この手続は「道路位置指定」と呼ばれている。
【私道負担】
取引対象の土地に私道が含まれている場合、この敷地の私道部分を所有すること。私道部分は、建ぺい率や容積率の計算から除外される。
【借地権】
借地権とは次の 2 つの権利のどちらかのことである(借地借家法第 2 条)。
  1 )建物を所有する目的で設定された地上権
  2 )建物を所有する目的で設定された土地賃借権
従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。
また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。
【重要事項説明】
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結の前に、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第 35 条に基づき説明し、交付する書面を「重要事項説明書」という。
宅地建物取引業法第 35 条では、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、不動産取引を媒介する(または自ら売主・貸主として取引を行なう)宅地建物取引業者が、買主・借主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けている。重要事項説明にあたっては、宅地建物取引主任者が記名押印しなければならず、さらに宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者を通じて、重要事項説明書の内容をわかりやすく買主・借主に説明しなければならない(このとき宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示しなければならない)。重要事項説明書に記載すべき事項は、非常に広範囲にわたる。また契約の種類・物件の種類によっても説明すべき事項に多くの違いがある。
【準工業地域】
都市計画法( 9 条)で「 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域 」と定義されている。
  (建築できるもの)
  1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
  2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
  3 )店舗(面積の制限なし)
  4 )事務所(面積の制限なし)
  5 )工場(面積の制限なし・ただし危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工   場を除く)
  6 )ホテル・旅館(面積の制限なし)
  7 )ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋など(面積の制限は
    なし)、料理店、キャバレー
  8 )自動車教習所(面積の制限なし)
  9 )倉庫業の倉庫
【準住居地域】
都市計画法( 9 条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
(建築できるもの)
  1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
  2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
  3 )店舗(面積の制限なし)
  4 )事務所(面積の制限なし)
  5 )危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が 50 平方メートル以下の工場
  6 )ホテル・旅館(面積の制限なし)
  7 )ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋など(面積の制限な   し)・客席が 200 平方メートル未満のミニシアター
  8 )自動車教習所(面積の制限なし)
  9 )倉庫業の倉庫>
【商業地域】
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
(建築できるもの)
  1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
  2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
  3 )店舗(面積の制限なし)
  4 )事務所(面積の制限なし)
  5 )危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が 150 平方メートル以下の工場
  6 )ホテル・旅館(面積の制限なし)
  7 )ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋なし(面積の制限な   し)・映画館・劇場(客席面積の制限なし)、料理店、キャバレー、個室付浴場
  8 )自動車教習所(面積の制限なし)
  9 )倉庫業の倉庫      
【接道義務】
建築基準法第 43 条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。
【絶対高さの制限】
第1種・第2種低層住居専用地域では、住環境をよくするために、建築基準法55条の規定により、建築物の高さが10メートルまたは12 メートル以下に制限されている。
これを「絶対高さの制限」と呼んでいる 。 この絶対高さの制限が「10メートル以下」と「12メートル以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定される。
【セットバック】
道路の幅員が4m未満の場合、道路の中心から2m後退することをいいます。
これは建築基準法第42条第2項で規定されています。なお、後退した部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁、花壇さえも建築することはできません。
【専属専任媒介】
専任媒介契約のうちの一種で、依頼者は媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できる媒介契約です。
【専任媒介】
媒介契約 の一種で、仲介を依頼できる業者が 1 社に限られる形式のこと。自己発見取引は可能です。一般媒介契約に比べて熱心な活動が期待できる。有効期間は 3 か月以内で、その後の更新も可能です。
【底地】
ある土地に借地権が設定されているとき、この土地の所有者が持っている土地所有権のこと。「底地権(そこちけん)」と呼ぶこともある。

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た行の不動産用語

【第一種住居地域】
都市計画法( 9 条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
(建築できるもの)
1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3 )店舗( 3,000 u以下のものに限る)
4 )事務所( 3,000 u以下のものに限る)
5 )危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が 50 u以下の工場
6 )ホテル・旅館( 3,000 u以下のものに限る)、
7 )ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等( 3,000 u以下のものに限る)
8 )自動車教習所( 3,000 u以下のものに限る)
【第一種中高層住居専用地域】
都市計画法( 9 条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
(建築できるもの)
1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3 )店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など)
4 ) 2 階以下で作業場の面積が 50 u以下のパン屋等の工場
【第一種低層住居専用地域】
都市計画法( 9 条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
(建築できるもの)
1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
【第二種住居地域】
都市計画法( 9 条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
(建築できるもの)
1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3 )店舗(面積の制限なし)
4 )事務所(面積の制限なし)
5 )危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が 50 u以下の工場
6 )ホテル・旅館(面積の制限なし)
7 )ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
8 )自動車教習所(面積の制限なし)
【第二種中高層住居専用地域】
都市計画法( 9 条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
(建築できるもの)
1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3 )店舗( 2 階以下かつ 1,500 u以下のものに限る。すべての業種が可能)
4 )事務所( 1,500 u以下のものに限る)
5 ) 2 階以下で作業場の面積が 50 u以下のパン屋等の工場
【第二種低層住居専用地域】
都市計画法( 9 条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
(建築できるもの)
1 )住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2 )幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
3 )店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)
4 ) 2 階以下で作業場の面積が 50 u以下のパン屋等の工場
【代理】
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつで、宅地建物取引業者が、依頼者(売主・買主)より、物件の売買、交換または賃借の代理権を得ていること。
【地上権】
建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第 265 条)。
土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1 )土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2 )地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
3 )地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
【地積】
土地登記簿に記載されている土地の面積のこと。この地積は、明治初期の測量にもとづく場合がある等の事情により、不正確であるケースが少なくない。そのため、土地の売買にあたっては、土地登記簿の地積を信頼するのは危険であり、実際に測量をすることが望ましいといわれている。
【地目】
登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。土地登記簿の最初の部分(表題部)には、
土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されている。
地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の 21 種類に限定されている。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、
墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、
堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
【仲介】
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつで「媒介」と同意である。
【仲介手数料】
媒介報酬(仲介報酬)のこと。宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。
【2×4工法(ツーバイフォー)】
在来工法のように柱と梁の軸(線)ではなく、壁と床の面で家屋全体を構成していく工法。使用する木材が少なく単純であることなどから、工場による量産化が進んでいる。一般的に 2 インチ× 4 インチの断面を持つ木材を多く使用するため、このように呼ばれる。このツーバイフォー工法の最大の特徴は、木材で組んだ「枠組」に構造用合板を打ち付けることで、構造全体の強度を得ることである。
【抵当権】
債権を保全する為に、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。
債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。
債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。
【手付】
手付とは、売買契約・賃貸借契約・請負契約などが締結されるに際して、当事者の一方が相手方に交付する金銭等のことである。手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の 3 種類がある。民法では手付とは原則的に解約手付であるとしている。また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよいでしょう。
【手付金の額の制限】
売り主が宅地建物取引業者である宅地建物の売買契約を締結するとき、手付は、未完成物件の場合、売買代金の額の 5 %かつ 1,000 万円を超えてはならない、完成物件の場合は、 10 %かつ 1,000 万円を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第 39 条第 1 項)
手付が高額であると、買い主としては手付を放棄して売買契約を解除することが難しくなり、売買契約の拘束力が不当に高くなってしまう。なお、この手付の額の制限は、強行規定であるので、これに反する特約で、買い主に不利なものは無効となる(宅地建物取引業法第 39 条第 3 項)
【道路位置指定】
特定行政庁が、私道の位置を指定することを「道路位置指定」と呼んでいる(建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号)。この「道路位置指定」を受けることによって、私道は「建築基準法上の道路」となることができる。従って、私道のみに接する土地で建築をしようとする際には、まず私道について「道路位置指定」を受けることが必要である。
【取引態様】
取引態様とは、不動産広告における宅地建物取引業者の立場のこと。不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされている。ただし「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約第 15 条第 1 号)。

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な行の不動産用語

【2項道路】
建築基準法第 42 条第 2 項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。「みなし道路」とも呼ばれる。建築基準法第 43 条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に 2 メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が 4 メートル以上あることが必要とされている(建築基準法第 42 条第 1 項)。幅が 4 メートル未満の道が多数存在しているため、次のa〜cの条件を満たせば、その道を「建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられている(建築基準法第 42 条第 2 項)。
  a )幅が 4 メートル未満の道であること
  b )建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
  c )特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと
これらを、その条文名をとって「 2 項道路」と呼んでいます。
こうした 2 項道路に面している土地については、道路中心線から 2 メートル以内には建築ができないという制限(セットバック)があるので特に注意しなければなりません。 
【日影規制】
日影規制は、日影規制の対象区域にある「一定以上の高さ」の建物を対象にしています。対象となった建物について、その建物の外側に10 メートルの範囲内で建物の影が映る時間を計算し、その時間が
一定時間以内におさまるように建物の高さが制限されます。従ってこうした計算方法で計算した結果、
一定時間を超える日影が発生すると判明した場合には、建物の設計を変更しなければならないとされている。日影規制の対象区域であっても、実際に日影規制の対象となるのは「一定以上の高さ」の建物だけである。この対象となる建物は用途地域ごとに決められており、具体的には次のとおりでです。
  1)第 1 種低層住居専用地域および第 2 種低層住居専用地域
   軒の高さが 7 メートルを超えるもの、または地上 3 階建て以上であるもの
  2)第 1 種低層住居専用地域および第 2 種低層住居専用地域
   建物の高さが 10 メートルを超えるもの
  3)第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域
   建物の高さが 10 メートルを超えるもの
【延べ床面積(延べ面積)】
建築物の各階の「床面積」の合計のこと。なお、容積率を算出する際には、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっています。
  1)自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の 5 分の 1 まで
  2) 建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ 1 メートル以下にあるものに限る)の住宅の用途に
    供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の 3 分の 1 まで)
  3)共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)

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は行の不動産用語

【媒介】
不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。「媒介」とは、宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主と買主(又は貸主と借主)との間に立って、取引成立に向けて活動するという意味である。「仲介」とは「媒介」と同意。宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」という。
【普通地上権】
普通賃借権の内、権利の形態が「地上権」になっているのものこと。
【不適合接道 】
建築基準法第 43 条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならないと定められているが、これを満たしていない道路に接道している状態のこと。
【古屋あり(上物あり)】
土地上に、建物としてはほとんど価値がないような、古い家などが建っている状態のこと

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ま行の不動産用語

【みなし道路】
幅が 4 メートル未満の道路であって、建築基準法第 42 条第 2 項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。その法律の条項の名称をとって「 2 項道路」と呼ばれることが多い。
【モジュール】
建築生産における規格化・標準化を図るための基準寸法のこと。または、構成材のサイズを定めるために、ある法則で秩序だてられた寸法組織のこと。一般的には尺である 91cm を基本寸法とするが、最近は 1m を基本寸法とするメーターモジュールが採用されるケースが増えてきている。

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や行の不動産用語

【屋根裏部屋】
屋根裏を利用した部屋のこと。別名「小屋裏部屋」とも呼ばれています。
【床面積】
建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積を言う(建築基準法施行令 2 条 1 項 3 号)。
【容積率】
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。例えば、敷地面積が 100 u、その敷地上にある住宅の延べ面積が 90 uならば、この住宅の容積率は 90 %ということになります。建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
【用途地域】
建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に規定されている。用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第 1 種低層住居専用地域」「第 2 種低層住居専用地域」「第 1 種中高層住居専用地域」「第 2 種中高層住居専用地域」「第 1 種住居地域」「第 2 種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という 12 の種類が存在する。また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。


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ら行の不動産用語

【レインズ( REINS )】
レインズ( REINS )とは、 Real Estate Information Network System の頭文字を並べた名称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピューターネットワークシステム。このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたは FAX を用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。
【ローン特約】
不動産の買い主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、不動産の購入自体ができなくなる可能性がある。そのため実際の不動産取引では、予め予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買い主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を「ローン特約」と呼んでいる。
【路線価】
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の1u当たりの価額を千円単位で表示したもののこと。宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考えることができる。
公的な土地評価では、相続財産評価及び固定資産税評価においてこの路線価が使用されている。

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