大気汚染防止法改正に伴う、石綿(アスベスト)飛散防止に対する弊社の取り組みについて

日頃、ネクサス・アールハウジングを、ご愛顧いただき誠にありがとうございます。

去る2020年6月5日に公布されました「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(以下、改正法)が、2022年4月1日より施行されます。
これにより、これまで規制対象だった建材に加え、「石綿を含有する成形板、セメント管、押出成形品、石綿含有仕上塗材」等が新たに、特定建築材料として規制対象となりました。

これを受け、ネクサス・アールハウジング及びグループ各社が所属するネクサスRグループでは、以下の取組を2022年4月1日より実施し、大気汚染の防止に努めて参ります。


1.弊社は、リフォーム工事前にアスベスト有無を事前調査いたします。
 大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、2022年4月1日以降に着工する、国の定める一定規模以上の解体・改造・補修工事について、弊社は解体工事を始める前に石綿含有建材があるかどうかを調査し、その結果をお客様にご報告いたします。

2.弊社は、調査結果を迅速に各都道府県に報告いたします。
 上記調査結果は、国の定める方法(gBizIDを用いた「石綿事前調査結果報告システム」(https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/)により、遅滞なく各都道府県に報告いたします。

3.弊社は、アスベストを法律に定められたルールに基づいて、適正に処分いたします。
 工事において石綿を含む廃棄物が出た場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に規定されている通り、特別管理産業廃棄物「廃石綿等」(飛散性アスベスト廃棄物)については、特別管理産業廃棄物処分業(廃石綿等)の許可を有した業者に、それ以外の産業廃棄物廃棄物「石綿含有産業廃棄物」(非飛散性アスベスト廃棄物)については、産業廃棄物処分業(がれき類又はガラス・コンクリート・陶磁器くず)の許可を有した石綿含有産業廃棄物を適正に処理することができる業者に、それぞれ委託いたします。


また、同日以降着工となるリフォーム工事の中で、該当のお客様には、アスベスト調査に関するご説明、並びに「大気汚染防止法に伴うアスベスト調査 確認書」への記名等につき、ご協力を頂いております。

今後とも、ネクサス・アールハウジングへの引き続きご愛顧の程、よろしくお願いいたします。

【本件に関する問い合わせ窓口】
ネクサスRグループ 総合問い合わせ窓口
0120 – 328 – 326
営業時間 9:00 – 18:00

  1. 大気汚染防止法改正に伴う、石綿(アスベスト)飛散防止に対する弊社の取り組みについて

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